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「無農薬栽培」という表示を食彩品館.jpが気にする理由

★「無農薬栽培」という表示を食彩品館.jpが気にする理由。

  特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(ご参考サイト:農水省)では「無農薬」は表示しないように定められています。
具体的な商品表示ではなく総合的な説明の場合はガイドラインの規制対象になるのかはわかりませんが、実際に商品に表示する場合は、ガイドラインで決められた栽培確認者等の表示に加えて「節減対象農薬:栽培期間中不使用」という表示になるかと思われます。「無農薬“”という表示」が禁止されているので、例えば「栽培期間中農薬不使用」でさえも一括表示が適正表示されていない場合はグレーな表現になる怖れがあります。その他、「農薬を使っていません」「農薬不使用」という表示も心配です)。
もし仮に残留農薬の検査をされていたとしても「無農薬」という表現は食彩品館.jp的にというよりは、ガイドライン的によろしくないと思います。

 いまだにマスコミやテレビ番組などでも普通に「無農薬」と使われているのが少し残念です。
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 尚、3年程前に別件で農林水産省に問合せた時には「“無農薬”という表示がただちに違反になるとは言えない」という回答を得ております。
以下、農林水産省回答主旨。
~ 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、「無農薬」等の用語を表示禁止事項として、農薬を使用せずに栽培した農産物には「農薬:栽培期間中不使用」等 と表示し、特別な栽培方法を正確に消費者に伝えることとしているが、表示禁止事項といってもあくまでガイドラインであり強制力を持つものではない。 しか しながら、農薬を使用して栽培した農産物に対して、「無農薬」と優良誤認を与える表示を行った場合には、景品表示法違反に問われることがある。
 
 つまり、質問時点では「表示禁止だが強制力はない」「農薬を使っているものに“無農薬”と表示すれば景品表示法違反」ということです。
今後の法律改正によりどう変わるかは別として、現状、「無農薬」と表示することが氾濫しているのは上記の理由にあるとともに、「無農薬という表現が消費者にとってわかりやすく、アピール効果も期待できることが最大の理由になっています。

 「無農薬」という表示を見かけると、該当商品は節減対象農薬を含めて自然界に普通に存在する天然系の農薬等(農薬取締法第1条第2項に規定する天敵及び第2条第1項に規定する特定農薬告示(天敵、重曹、食酢、エチレン、次亜塩素酸水)さえも使用していないという意味だと食彩品館.jpは受取り、さらに農薬不検出を高度に担保されたデータを生産者や流通社・販売店が保持していて何時でも開示できる商品とイメージします。
でも、現場で表示の内容の説明を求めてもゴニョゴニョとなるか、逆ギレされるかのどちからという経験をしています。
 
 農薬不検出は「残留農薬が検出限界以下」ということであって、化学的に合成された農薬だけでなく、特定農薬不使用を含む、いわゆる「無農薬栽培」で あるという証明にはなりにくいかと思われます。「節減対象農薬:栽培期間中不使用」を高度に担保する証明としては有効だと思いますが。

 よって、食彩品館.jpでは「無農薬」という表現について反応してしまうのです。

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◇以下、農水省ガイドラインその他抜粋。
有 機 農産物の表示概 要 – 農林水産省
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A – 農林水産省(Q6)及び(Q7)
Q6「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語を表示してはならないのはなぜですか。また、どのような表示なら許されるのですか。
1.平成4年に特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを制定し、農薬や化学肥料を節減した特別な栽培方法よる農産物の生産と表示のルールを定め、これら農産物の表示の適正化を図ってきたところです。
2. しかしながら、平成15年5月改正前のガイドラインの表示に使われてきた「無農薬」の表示は、生産者にとっては、「当該農産物の生産過程等において農薬を 使用しない栽培方法により生産された農産物」を指す表示でしたが、この表示から消費者が受け取るイメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」と受け取られており、優良誤認を招いておりました(無化学肥料も同様です。)。
3.さらに、「無農薬」の表は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が 得られにくい表示でした。
4.また、「減農薬」の表示は、
・削減の比較の対象となる基準が不明確
・削減割合が不明確
・何が削減されたのか不明確(農薬の使用回数なのか残留量なのか)であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示でした(減化学肥料も同様です。)。
5.このような、消費者の方々からの指摘を踏まえてガイドラインが改正されたところであり、このガイドラインにおいては「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示は表示禁止事項とされ、これらの語は使用できないこととなっております。
6.なお、農薬を使用していない農産物には「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、節減対象農薬を節減した農産物には「節減対象農薬:当地比○割減」又は「節減対象農薬:○地域比○割減」と節減割合を表示しなければなりません。
7. 一括表示欄において上記6の内容が確実に表示されている場合には、一括表示欄の枠外において、これらガイドラインにおいて示されている表示を強調するほ か、「農薬未使用」、「農薬無散布」「農薬を使ってません」「農薬節減」「農薬節約栽培」といった消費者に誤解を与えず、特別な栽培方法を正確に消費者に 伝えることができる内容の表示を行うこともできます
Q7ガイドラインにおいて表示してはいけない用語はなんですか。
1.ガイドラインでは、消費者を誤認させるような用語・文字・絵等を、一括表示欄やその枠外に表示することは禁止されています。具体的な事項や用語は次のとおりです。
① 一括表示の枠内に、ガイドラインに規定されている表示事項以外の事項を表示すること。
② 特別栽培農産物の表示をした場合の「天然栽培」、「自然栽培」等の紛らわしい用語(ただし、従来からの明確な基準による農法で自然等の表示を冠するもので一括表示の枠外に表示した場合を除く。)
③ 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
④ 通常の栽培方法により栽培された農産物より著しく優良又は有利であると誤認させる用語
⑤ ガイドラインの表示事項の内容と矛盾する用語
⑥ 当該特別栽培農産物の栽培方法、品質等を誤認させる文字、絵、写真その他の表示
⑦ 「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」及び「減化学肥料栽培農産物」等の用語

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